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5 条

第二条(四半期報告書に関する経過措置)

前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条から附則第四条までにおいて「第三号施行日」という。)前に開始した四半期(の規定(同号に掲げる改正規定に限る。第三項において同じ。)による改正前の金融商品取引法(以下この条から附則第四条までにおいて「第三号旧金融商品取引法」という。)に規定する事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間をいう。次条第二項において同じ。)に係る四半期報告書(に規定する四半期報告書をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の提出については、なお従前の例による。

前項の規定により四半期報告書を提出する場合における当該四半期報告書に係る確認書(において準用する金融商品取引法第二十四条の四の二第一項に規定する確認書をいう。次項において同じ。)の提出については、なお従前の例による。

第三号施行日前に又はの規定により提出された四半期報告書及び第一項の規定により第三号施行日以後に提出される四半期報告書並びにこれらの四半期報告書に係る確認書に係るの規定による改正後の金融商品取引法(以下この条から附則第四条までにおいて「第三号新金融商品取引法」という。)第二章の規定の適用については、なお従前の例による。

第三号施行日前に若しくはの規定により四半期報告書を提出し、又は第一項の規定により第三号施行日以後に四半期報告書を提出する者については、第三号新金融商品取引法第五条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、第三号施行日以後最初に有価証券報告書を提出した時から適用し、第三号施行日以後最初に有価証券報告書を提出するまでは、なお従前の例による。

又はの規定による四半期報告書(第一項の規定により第三号施行日以後に提出されるものを含む。)に関する違反行為に係る課徴金については、なお従前の例による。

第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第四項から第七項までの規定は、第三号施行日前に若しくはの規定により四半期報告書を提出し、又は第一項の規定により第三号施行日以後に四半期報告書を提出する者の第三号施行日以後に開始する記載対象事業年度(第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第三十一項に規定する記載対象事業年度をいう。)に係る継続開示書類(第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第四項に規定する継続開示書類をいう。)又は継続開示書類等(第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第六項に規定する継続開示書類等をいう。)について適用し、当該者の第三号施行日前に開始した記載対象事業年度(に規定する記載対象事業年度をいう。)に係る継続開示書類(に規定する継続開示書類をいう。)又は継続開示書類等(に規定する継続開示書類等をいう。)については、なお従前の例による。

、又はの規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定(四半期報告書に関する違反行為に係るものに限り、からまで及びの規定による決定を含む。)は、金融商品取引法第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令とみなし、ただし書又はただし書に該当する旨を明らかにする決定(四半期報告書に関する違反行為に係るものに限る。)は、第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第十八項に規定する決定とみなして、同条第十五項の規定を適用する。

第三条(半期報告書に関する経過措置)

第三号新金融商品取引法第二十四条の五第一項(同条第三項(第三号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第三号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、第三号施行日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(第三号新金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。次項において同じ。)について適用し、第三号施行日前に開始した事業年度に係る半期報告書(に規定する半期報告書をいう。)については、なお従前の例による。

前条第一項の規定により第三号施行日以後に四半期報告書(事業年度における最初の四半期に係るものであって第三号施行日以後にその提出すべき期間が開始するものに限る。)を提出する場合においては、半期報告書の提出については、前項の規定にかかわらず、当該四半期が属する事業年度から、第三号新金融商品取引法第二十四条の五第一項の規定を適用する。

第四条(公衆縦覧に関する経過措置)

第三号新金融商品取引法第二十五条の規定は、第三号施行日以後に受理される同条第一項第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる書類並びに第三号施行日以後に提出される当該書類の写しの縦覧について適用し、第三号施行日前に受理されたからまで及びに掲げる書類並びに第三号施行日前に提出された当該書類の写しの縦覧については、なお従前の例による。

第五条(新たにみなし有価証券とされたものに関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘を開始したの規定(附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第二項第五号及び第六号に掲げる権利(の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)及びに掲げる権利を除く。)に係るこれらの勧誘については、新金融商品取引法第二章の規定は、適用しない。

第六条

この法律の施行の際現に新金融商品取引業(新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいい、に規定する金融商品取引業に該当するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を行っている者(金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第三項及び附則第八条において同じ。)及び新金融商品取引法第三十三条第一項に規定する金融機関を除く。)は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第三項の規定により読み替えて適用される金融商品取引法第五十二条第一項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている当該新金融商品取引業の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に取り扱っている有価証券及びデリバティブ取引と同じ種類の有価証券及びデリバティブ取引について、当該新金融商品取引業を行うことができる。

前項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する日までに金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される同法第五十二条第一項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して一年六月を経過したときは、この限りでない。

前二項の規定により新金融商品取引業を行うことができる場合においては、その者を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第三章第一節第五款、第二節(を除く。)、第三節(、、、及びを除く。)、第四節(を除く。)及び第八節の規定並びにこれらの規定に係る新金融商品取引法第八章及び第八章の二の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、金融商品取引法第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは、「新金融商品取引業(金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第六条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。)の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

前項の規定により読み替えて適用される金融商品取引法第五十二条第一項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた場合における新金融商品取引法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により金融商品取引法第二十九条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。