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第三条(半期報告書に関する経過措置)

第三号新金融商品取引法第二十四条の五第一項(同条第三項(第三号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第三号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、第三号施行日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(第三号新金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。次項において同じ。)について適用し、第三号施行日前に開始した事業年度に係る半期報告書(に規定する半期報告書をいう。)については、なお従前の例による。

前条第一項の規定により第三号施行日以後に四半期報告書(事業年度における最初の四半期に係るものであって第三号施行日以後にその提出すべき期間が開始するものに限る。)を提出する場合においては、半期報告書の提出については、前項の規定にかかわらず、当該四半期が属する事業年度から、第三号新金融商品取引法第二十四条の五第一項の規定を適用する。