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第四条(公衆縦覧に関する経過措置)

第三号新金融商品取引法第二十五条の規定は、第三号施行日以後に受理される同条第一項第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる書類並びに第三号施行日以後に提出される当該書類の写しの縦覧について適用し、第三号施行日前に受理されたからまで及びに掲げる書類並びに第三号施行日前に提出された当該書類の写しの縦覧については、なお従前の例による。