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7 条

第七条

前条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者は、施行日から起算して一月以内に、その商号、名称又は氏名及び住所並びに新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号、第六号及び第八号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

前条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、同条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。

第八条

この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する行為を業として行っている金融商品取引業者(に規定する行為を業として行っている者を除く。)については、施行日において当該行為に係る新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号、第六号又は第八号に掲げる事項について変更をしようとするものとみなして、金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に同条第五項において準用する新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間とし、当該期間内に変更登録又は変更登録の拒否の処分が行われなかったときは、これらの処分があるまでの間)は、当該事項について金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けないでも、この法律の施行の際現に行っている当該行為に係る業務の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に取り扱っている新金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利及びデリバティブ取引(に規定する権利及びデリバティブ取引を除く。)と同じ種類の権利及びデリバティブ取引について、当該行為に係る業務を行うことができる。

第九条(金融商品取引契約に係る契約締結時等の情報の提供等に関する経過措置)

の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の金融商品取引法(以下「第四号新金融商品取引法」という。)第三十七条の四(、及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第六十二条の十七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後に第四号新金融商品取引法第三十七条の四の金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるとき(において第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定を読み替えて準用する場合にあっては同条の特定共済契約が成立したときその他厚生労働省令で定めるとき、において第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定を読み替えて準用する場合にあっては同条の特定共済契約が成立したときその他主務省令で定めるとき、資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定を読み替えて準用する場合にあっては同条の特定電子決済手段等取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるとき)が到来する場合について適用し、第四号施行日前にの規定による改正前の金融商品取引法(以下「第四号旧金融商品取引法」という。)(、及び資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるとき(においての規定を読み替えて準用する場合にあってはの特定共済契約が成立したときその他厚生労働省令で定めるとき、においての規定を読み替えて準用する場合にあってはの特定共済契約が成立したときその他主務省令で定めるとき、資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項においての規定を読み替えて準用する場合にあってはの特定電子決済手段等取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるとき)が到来した場合については、なお従前の例による。

第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、第四号施行日以後に成立する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する金融商品取引契約(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定を読み替えて準用する場合にあっては、同項に規定する特定電子決済手段等取引契約)の解除について適用し、第四号施行日前に成立した(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する金融商品取引契約(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項においての規定を読み替えて準用する場合にあっては、に規定する特定電子決済手段等取引契約)の解除については、なお従前の例による。

第四号新金融商品取引法第四十条の二第五項の規定は、第四号施行日以後に顧客から有価証券等取引(同条第一項に規定する有価証券等取引をいう。)に係る同条第五項の情報の提供を求められた場合について適用し、第四号施行日前に顧客から有価証券等取引(に規定する有価証券等取引をいう。)に係るの書面の交付を求められた場合については、なお従前の例による。

第四号新金融商品取引法第四十二条の七の規定は、第四号施行日以後に終了する対象期間(同条第一項の規定により提供する同項の運用財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報に関し提供の対象となる期間をいう。)に係る当該情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する対象期間(の規定により作成する運用報告書に関し作成の対象となる期間をいう。)に係るの運用報告書の作成及び交付については、なお従前の例による。

第十三条(権限の委任)

内閣総理大臣は、附則第七条第一項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

第六十七条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六十八条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第六十九条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。