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1 条

第五条(新たにみなし有価証券とされたものに関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘を開始したの規定(附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第二項第五号及び第六号に掲げる権利(の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)及びに掲げる権利を除く。)に係るこれらの勧誘については、新金融商品取引法第二章の規定は、適用しない。