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1 条

第二条(四半期報告書に関する経過措置)

前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条から附則第四条までにおいて「第三号施行日」という。)前に開始した四半期(の規定(同号に掲げる改正規定に限る。第三項において同じ。)による改正前の金融商品取引法(以下この条から附則第四条までにおいて「第三号旧金融商品取引法」という。)に規定する事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間をいう。次条第二項において同じ。)に係る四半期報告書(に規定する四半期報告書をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の提出については、なお従前の例による。

前項の規定により四半期報告書を提出する場合における当該四半期報告書に係る確認書(において準用する金融商品取引法第二十四条の四の二第一項に規定する確認書をいう。次項において同じ。)の提出については、なお従前の例による。

第三号施行日前に又はの規定により提出された四半期報告書及び第一項の規定により第三号施行日以後に提出される四半期報告書並びにこれらの四半期報告書に係る確認書に係るの規定による改正後の金融商品取引法(以下この条から附則第四条までにおいて「第三号新金融商品取引法」という。)第二章の規定の適用については、なお従前の例による。

第三号施行日前に若しくはの規定により四半期報告書を提出し、又は第一項の規定により第三号施行日以後に四半期報告書を提出する者については、第三号新金融商品取引法第五条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、第三号施行日以後最初に有価証券報告書を提出した時から適用し、第三号施行日以後最初に有価証券報告書を提出するまでは、なお従前の例による。

又はの規定による四半期報告書(第一項の規定により第三号施行日以後に提出されるものを含む。)に関する違反行為に係る課徴金については、なお従前の例による。

第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第四項から第七項までの規定は、第三号施行日前に若しくはの規定により四半期報告書を提出し、又は第一項の規定により第三号施行日以後に四半期報告書を提出する者の第三号施行日以後に開始する記載対象事業年度(第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第三十一項に規定する記載対象事業年度をいう。)に係る継続開示書類(第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第四項に規定する継続開示書類をいう。)又は継続開示書類等(第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第六項に規定する継続開示書類等をいう。)について適用し、当該者の第三号施行日前に開始した記載対象事業年度(に規定する記載対象事業年度をいう。)に係る継続開示書類(に規定する継続開示書類をいう。)又は継続開示書類等(に規定する継続開示書類等をいう。)については、なお従前の例による。

、又はの規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定(四半期報告書に関する違反行為に係るものに限り、からまで及びの規定による決定を含む。)は、金融商品取引法第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令とみなし、ただし書又はただし書に該当する旨を明らかにする決定(四半期報告書に関する違反行為に係るものに限る。)は、第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第十八項に規定する決定とみなして、同条第十五項の規定を適用する。