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第百九十四条の三(財務大臣への協議)

内閣総理大臣は、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、登録金融機関、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は証券金融会社に対し次に掲げる処分をすることが有価証券の流通又は市場デリバティブ取引に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通又は市場デリバティブ取引の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

第五十二条第一項、第五十二条の二第一項又は第五十三条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

第五十二条第一項又は第五十三条第三項の規定による第二十九条の登録の取消し

第五十二条の二第一項の規定による第三十三条の二の登録の取消し

第五十七条の六第一項又は第五十七条の二十第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消し

第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消し又は第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定による第六十条の十四第一項の許可の取消し

第七十四条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

第百五十二条第一項第一号の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

第百五十二条第一項第二号の規定による命令

第百五十五条の十第一項の規定による外国市場取引の全部又は一部の停止の命令

第百五十六条の十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

第百五十六条の二十の十四第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

第百五十六条の二十の二十二の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

第百五十六条の三十二第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

前後の条文と読む