If a foreign financial instruments exchange is discovered to have fallen under any of the items of Article 155-3, paragraph (2) at the time of it obtained the authorization referred to in Article 155, paragraph (1), the Prime Minister may rescind the authorization.
内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が第百五十五条第一項の認可を受けた当時既に第百五十五条の三第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
認可審査基準
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
認可
外国金融商品市場を開設する者は、第二十九条及び第八十条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置(以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。)とを接続することにより…
定義第二条第二十六項・法令全体に適用
第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者
わかりやすく言うと
外国金融商品市場を開設する者で、内閣総理大臣の認可を受けて、自分の電子情報処理組織と国内の金融商品取引業者や登録金融機関の入出力装置を接続し、それらにその外国市場での有価証券の売買や外国市場デリバティブ取引を行わせる者です。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。