If a financial instruments exchange falls under a case specified in any of the following items and the Prime Minister finds it to be necessary and appropriate in the public interest or for the protection of investors, the Prime Minister may issue a disposition provided for in each of those items:
内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。
if it violates a law or regulation, a disposition by a government agency which is based on a law or regulation, a condition attached to the authorization referred to in the proviso to Article 87-2, paragraph (1) or in the proviso to Article 87-3, paragraph (1), or the articles of incorporation or any other rules; or, even though a member, etc. or an issuer of securities listed by a financial instruments exchange has violated a law or regulation, a disposition by a government agency which is based on a law or regulation, or the financial instruments exchange's articles of incorporation, operational rules, brokerage contract rules, or any other rules (hereinafter referred to as "laws and regulations, etc." in this item), or has engaged in an act that is contrary to the principle of good faith in transactions as specified in the articles of incorporation or any other rules, the financial instruments exchange fails to exercise the powers accorded it under this Act, an order based on this Act, or its articles of incorporation or any other rules, or to take any other necessary measures to cause the person to observe the laws and regulations, etc. or the principle of good faith in transactions:rescinding the license referred to in Article 80, paragraph (1), ordering the suspension of all or part of the business during a fixed period of no longer than one year, ordering a change in its business activities, issuing an order prohibiting performance of part of its business, ordering the dismissal of its officers, or ordering the financial instruments exchange to take the necessary measures specified in the articles of incorporation or any other rules;
法令、法令に基づく行政官庁の処分、第八十七条の二第一項ただし書若しくは第八十七条の三第一項ただし書の認可に付した条件若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は会員等若しくは当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この号において「法令等」という。)に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために、この法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき 第八十条第一項の免許を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命ずること。
if the conduct of the financial instruments exchange, or the status of purchase and sales of securities or market derivatives transactions on a financial instruments exchange market operated by the financial instruments exchange, is found to be harmful to the public interest or to the protection of investors:ordering the suspension of all or a part of purchase and sales of securities or market derivatives transactions on the financial instruments exchange market during a fixed period of no longer than 10 days, or, subject to a cabinet decision, ordering the suspension of all or a part of its business during a fixed period of no longer than three months;
金融商品取引所の行為又はその開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき 十日以内の期間を定めて取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の全部若しくは一部の停止を命じ、又は閣議の決定を経て、三月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
if the business it conducts after obtaining authorization pursuant to the proviso to Article 87-2, paragraph (1) is found likely to impair confidence in the public nature of the business of a financial instruments exchange or likely to impair the sound and appropriate operation in the business of operating, etc. a financial instruments market (meaning the operation of a financial instruments exchange market and business incidental thereto; the same applies in the following item), or the financial instruments exchange violates the conditions attached to the authorization referred to in the proviso to that paragraph:rescinding the authorization referred to in the proviso to that paragraph; or
if the act of its subsidiary company that has obtained the authorization pursuant to the proviso to Article 87-3, paragraph (1) is found likely to impair confidence in the public nature of the business of the financial instruments exchange or likely to impair the sound and appropriate operation in the financial instruments exchange's business of operating, etc. a financial instruments market, or the subsidiary company violates the conditions attached to the authorization referred to in the proviso to that paragraph:rescinding the authorization referred to in the proviso to that paragraph.
第八十七条の三第一項ただし書の規定により認可を受けて保有する子会社の行為が当該金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは当該金融商品取引所の金融商品市場開設等業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は同項ただし書の認可に付した条件に違反したとき 同項ただし書の認可を取り消すこと。
Irrespective of the category of proceeding for hearing statements of opinion under Article 13, paragraph (1) of the Administrative Procedure Act, before seeking to order the suspension of all or part of the business, to order a change in the business, to issue an order prohibiting performance of part of the business, or to issue an order to take any necessary measures that are specified in the articles of incorporation or any other rules pursuant to item (i) of the preceding paragraph, the Prime Minister must conduct a hearing.
内閣総理大臣は、前項第一号の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
No request for review may be filed against a disposition under the provisions of paragraph (1), item (ii) of this Article.
第一項第二号の規定による処分については、審査請求をすることができない。
金融商品取引所に対する監督上の処分
内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。
金融商品取引所に対する監督上の処分
法令、法令に基づく行政官庁の処分、第八十七条の二第一項ただし書若しくは第八十七条の三第一項ただし書の認可に付した条件若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は会員等若しくは当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該金融商品取引所の定款、業務規程…
金融商品取引所に対する監督上の処分
金融商品取引所の行為又はその開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき 十日以内の期間を定めて取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の全部若しくは一部の停止を命じ、又は閣議の決定を経て…
金融商品取引所に対する監督上の処分
第八十七条の三第一項ただし書の規定により認可を受けて保有する子会社の行為が当該金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは当該金融商品取引所の金融商品市場開設等業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は同項ただし書の認可に付した条件に違反したとき 同項ただし書の認可を取り消すこと。
業務の範囲
金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引(取引所金融商品市場における取引を除く。)の当事者を識別するための番号を指定する業務…
子会社の範囲
金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、取引所金融商品市場の開設に関連する業務…
不利益処分をしようとする場合の手続
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
定義第二条第十六項・法令全体に適用
第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の免許(第八十条第一項)を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社のことです。金融商品市場とは、有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場です。
定義第二条第二十一項・法令全体に適用
金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引
わかりやすく言うと
金融商品市場で、市場を開設する者の定める基準と方法に従って行う取引で、将来の受渡しを約束する売買(差金で決済できるもの)、指標の約定数値と現実の数値の差で金銭を払う取引、取引を成立させる権利の取引、金利などの変化率で金銭を払い合う取引、信用状態などの事由が起きたら金銭を払う取引などのことです。
定義第百二条の二十三第三項・この章の中だけ
第八十七条の三第三項に規定する子会社
わかりやすく言うと
ある法人が、すべての株主などの議決権(総株主等の議決権)の過半数を持っている会社のことです。法人とその子会社が合わせて、又は子会社だけで議決権の過半数を持つ会社も、その法人の子会社とみなされます(第八十七条の三第三項)。
略称規定第百五十二条第一項第一号・この号の中だけ
…又は会員等若しくは当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この号において「法令等」という。)に違反し…
わかりやすく言うと
法令、法令に基づく役所(行政官庁)の処分、それにその金融商品取引所の定款・業務規程・受託契約準則その他の規則をまとめた呼び名です。
定款
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。
審査請求
行政庁の処分に不服がある者や、法令に基づいて処分の申請をしたのに相当の期間が経過しても行政庁が何の処分もしない(不作為)ときにその申請をした者が、行政庁に対して不服を申し立て、見直しを求めることです(行政不服審査法第二条・第三条)。法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除き、処分をした行政庁(処分庁)や不作為に係る行政庁に上級行政庁がないとき、又はその行政庁が主任の大臣や一定の庁の長などであるときはその行政庁に、主任の大臣や一定の庁の長などが上級行政庁であるときはその大臣や長に、それ以外のときは最上級行政庁に対してします(同法第四条)。ほかの法律が、審査請求をする先の機関や手続について別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項・第四条)。たとえば厚生年金保険法は、厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分(厚生年金保険原簿の訂正の請求についての決定を除きます)についての審査請求を社会保険審査官に対してするものとし、行政不服審査法の規定の多くを適用しないとしています(厚生年金保険法第九十条第一項・第九十一条の二)。行政不服審査法では、処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月(先に再調査の請求をしたときは、その決定があったことを知った日の翌日から一か月)を過ぎるとすることができず、処分(再調査の請求をしたときはその決定)があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第十八条第一項・第二項)。審査請求をしても、それだけでは処分の効力や執行、手続の続行は止まりません(同法第二十五条第一項)。ただし、審査庁は、審査請求人の申立てにより(処分庁又はその上級行政庁である審査庁は職権でも)その全部又は一部を停止すること(執行停止)ができ、審査請求人の申立てがあった場合で、重大な損害を避けるために緊急の必要があるときは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときや本案に理由がないとみえるときを除き、執行停止をしなければなりません(同条第二項から第四項まで)。審査請求を受けた行政庁(審査庁)は、裁決で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な審査請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、審査請求人の不利益に変更することはできず、処分庁でも処分庁の上級行政庁でもない審査庁は処分を変更することができません(同法第四十五条第一項・第二項、第四十六条第一項、第四十八条)。事実上の行為についての審査請求に理由があるときは、裁決でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、若しくは変更するよう命じ、又は自ら撤廃し、若しくは変更します(同法第四十七条)。不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、裁決でその不作為が違法又は不当であることを宣言し、一定の処分をすべきと認めるときは、その処分をするよう命じ、又は自らその処分をします(同法第四十九条第三項)。処分が違法又は不当でも、取り消し、又は撤廃すると公の利益に著しい障害が生じるときは、そのことを裁決で宣言した上で審査請求を棄却することができます(同法第四十五条第三項)。裁決は、審査請求人に送達された時(処分の相手方以外の者がした審査請求について、処分を取り消し、若しくは変更し、又は事実上の行為について判断する裁決をするときは、審査請求人と処分の相手方の両方に送達された時)に効力を生じ、関係行政庁を拘束します(同法第五十一条第一項・第五十二条第一項)。
行政不服審査法第1条〜第4条・第18条・第25条・第45条〜第49条・第51条・第52条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。