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第四条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の厚生年金保険法第九十二条第一項及び第四項の規定は、施行日後において同法による保険給付を受ける権利を取得した者について適用する。
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第四条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の厚生年金保険法第九十二条第一項及び第四項の規定は、施行日後において同法による保険給付を受ける権利を取得した者について適用する。