1 条
第八条(厚生年金保険の年金たる保険給付の額に関する経過措置)
平成元年三月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
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