検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十三年五月以前の月分のの規定により加算する額については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー