1 条
第五条
昭和四十六年十一月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第一に定める一級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十六万五千円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十三万二千円とする。
年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)が十三万二千円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める一級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。
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