第七条の二(他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間の確認等)
Supplementary Provisions, Article 7-2Confirmation, Etc. of Periods of Being an Insured in Another Insured Category
With regard to the period of being an insured of a person who has spent time as an insured in two or more categories and who seeks to have Article 42, Article 47, paragraph (1), Article 47-2, paragraph (1), Article 47-3, paragraph (1), Article 52, paragraph (4), the proviso to Article 54, paragraph (2), Article 55, paragraph (1), Article 58, paragraph (1), paragraph (1) of the following Article, Article 8 of the Supplementary Provisions, or Article 13-4, paragraph (1) of the Supplementary Provisions applied to the person, the period is as confirmed by the person prescribed in the items of Article 2-5, paragraph (1), in accordance with the category of EPI insured period of each item.
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて、第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十二条第四項、第五十四条第二項ただし書、第五十五条第一項、第五十八条第一項、次条第一項、附則第八条又は第十三条の四第一項の規定の適用を受けようとするものの被保険者であつた期間については、各号の厚生年金被保険者期間に応じ、第二条の五第一項各号に定める者の確認を受けたところによる。
With regard to the premium-paid periods (excluding those pertaining to category II EPI insured periods, category III EPI insured periods, or category IV EPI insured periods), premium-exemption periods, and periods to be included in the calculation (meaning the periods to be included in the calculation prescribed in Article 9, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the National Pension Act) of a person who has a category II EPI insured period, a category III EPI insured period, or a category IV EPI insured period and who seeks to have Article 42, Article 47, paragraph (1), Article 47-2, paragraph (1), Article 47-3, paragraph (1), Article 52, paragraph (4), the proviso to Article 54, paragraph (2), Article 55, paragraph (1), Article 58, paragraph (1), paragraph (1) of the following Article, Article 8 of the Supplementary Provisions, or Article 13-4, paragraph (1) of the Supplementary Provisions applied to the person, the periods are, for the time being, as confirmed by the Minister of Health, Labour and Welfare.
第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間を有する者であつて、第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十二条第四項、第五十四条第二項ただし書、第五十五条第一項、第五十八条第一項、次条第一項又は附則第八条若しくは第十三条の四第一項の規定の適用を受けようとするものの保険料納付済期間(第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に係るものを除く。)、保険料免除期間及び合算対象期間(国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間をいう。)については、当分の間、厚生労働大臣の確認を受けたところによる。
The provisions of Article 90, paragraph (1) and paragraphs (3) through (5), Article 91-2, and Article 91-3 apply mutatis mutandis to dispositions relating to a confirmation under the provisions of paragraph (1) concerning a person who has a category I EPI insured period.
第九十条第一項及び第三項から第五項まで、第九十一条の二並びに第九十一条の三の規定は、第一号厚生年金被保険者期間を有する者に係る第一項の規定による確認に関する処分について準用する。
The provisions of Article 7-5, paragraphs (3) and (4) of the Supplementary Provisions of the National Pension Act apply mutatis mutandis to dispositions relating to a confirmation under the provisions of paragraph (1) concerning a person who has a category II EPI insured period, a category III EPI insured period, or a category IV EPI insured period. In this case, the phrase "old-age basic pension, basic disability pension, or basic pension for surviving family" in paragraph (4) of that Article is deemed to be replaced with "employees' old-age pension, employees' disability pension, or employees' pension for surviving family".
国民年金法附則第七条の五第三項及び第四項の規定は、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間を有する者に係る第一項の規定による確認に関する処分について準用する。この場合において、同条第四項中「老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金」とあるのは、「老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金」と読み替えるものとする。
The provisions of Article 101, paragraphs (1) through (5) and Article 101-2 of the National Pension Act apply mutatis mutandis to dispositions relating to a confirmation under the provisions of paragraph (2).
国民年金法第百一条第一項から第五項まで及び第百一条の二の規定は、第二項の規定による確認に関する処分について準用する。
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において…
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて…
障害厚生年金の受給権者
障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が…
障害厚生年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第五十四条第二項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において被保険者であつたものが…
支給停止
障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり…
障害手当金の受給権者
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
受給権者
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ…
審査請求及び再審査請求
厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第二十八条の四第一項又は第二項の規定による決定については、この限りでない。
審査請求及び再審査請求
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
行政不服審査法の適用関係
第九十条第一項及び前条第一項に規定する処分についての前二条の審査請求及び第九十条第一項の再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。
審査請求と訴訟との関係
第九十条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
老齢厚生年金の支給の繰上げの特例
附則第八条の二各項に規定する者であつて、附則第八条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、実施機関に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間の確認等
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて、第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十二条第四項、第五十四条第二項ただし書、第五十五条第一項、第五十八条第一項、次条第一項、附則第八条又は第十三条の四第一項の規定の適用を受けようとするものの被保険者であつた期間については…
他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間の確認等
第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間を有する者であつて、第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十二条第四項、第五十四条第二項ただし書、第五十五条第一項、第五十八条第一項…
老齢厚生年金の支給の繰上げ
当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、政令で定めるところにより、六十五歳に達する前に…
老齢厚生年金の特例
当分の間、六十五歳未満の者(附則第七条の三第一項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
審査請求と訴訟との関係
前条第一項に規定する処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
不服申立て
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
略称規定第二条の五第一項第一号
…第一号厚生年金被保険者に係る標準報酬(第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ。)、事業所及び被保険者期間、第一号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付…
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者のいずれにも当たらない人(第一号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号)。
略称規定第二条の五第一項第二号
国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)の資格、第二号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第二号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」とい…
わかりやすく言うと
国家公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者(第二号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号)。
略称規定第二条の五第一項第三号
地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)の資格、第三号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第三号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」とい…
わかりやすく言うと
地方公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者(第三号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号)。
略称規定第二条の五第一項第四号
…第四号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第四号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者…
わかりやすく言うと
私立学校教職員共済制度の加入者である厚生年金保険の被保険者(第四号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号)。
定義第三条第一項第一号・法令全体に適用
国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間
わかりやすく言うと
国民年金法第五条第一項に定める保険料納付済期間のことで、第一号被保険者として保険料を納めた期間(一部免除で残りを納めた期間を除きます)と、出産や子の養育のため納付を要しないとされた期間に、第二号・第三号被保険者としての期間を合わせた期間です。
定義第三条第一項第二号・法令全体に適用
国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間
わかりやすく言うと
国民年金法第五条第二項に定める保険料免除期間のことで、国民年金の保険料の全額免除、四分の三免除、半額免除、四分の一免除を受けた期間を合わせた期間です。
略称規定第七十八条の二十二第一項
…第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者」という。)であつ…
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者の種別のうち、二つ以上の種別の被保険者であった期間を持つ人のことです。種別は、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者、それ以外の被保険者の四つです(第二条の五)。
略称規定第七十八条の二十二第一項
第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「二以上の…
わかりやすく言うと
第一号から第四号までの厚生年金被保険者期間をまとめた呼び名です。種別ごとの被保険者期間で、国家公務員共済組合の組合員が第二号、地方公務員共済組合の組合員が第三号、私立学校教職員共済制度の加入者が第四号、それ以外が第一号です(第二条の五)。