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1 条

第四十二条(受給権者)

老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。

六十五歳以上であること。

保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること。

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