Payment of an employees' disability pension is suspended for a period of six years if the beneficiary acquires the right to receive disability compensation pursuant to the provisions of Article 77 of the Labor Standards Act (Act No. 49 of 1947) with regard to the relevant injury or illness.
障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、六年間、その支給を停止する。
If a beneficiary has ceased to have a disability of a degree of severity that is classified as any disability grade, payment of an employees' disability pension is suspended during the period of time in which the beneficiary does not have that disability; provided, however, that this does not apply if the beneficiary of an employees' disability pension has contracted an illness or suffered an injury and was an insured on the day of initial examination for that injury or illness, the beneficiary has other disabilities caused by that injury or illness, and, during the period after the day of disability assessment for the relevant injury or illness up to the day before the date on which the beneficiary reaches the age of 65, the degree of severity of the disabilities stemming from a combination of the disability constituting the grounds for payment of the relevant employees' disability pension and the other disability (or, if there are two or more other disabilities, the disability combined with all other disabilities) is classified as Grade 1 or Grade 2 of the disability grades.
The provisions of Article 46, paragraph (6) apply mutatis mutandis to the employees' disability pension, and the provisions of the proviso to Article 47, paragraph (1) apply mutatis mutandis to a case under the proviso to the preceding paragraph.
障害補償
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
支給停止
第四十四条第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち…
障害厚生年金の受給権者
障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が…
支給停止
障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり…
略称規定第四十七条第一項
障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が…
わかりやすく言うと
病気やけがと、それらが原因で起きた病気をまとめた呼び名です。
略称規定第四十七条第一項
障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が…
わかりやすく言うと
病気やけが、またそれが原因で起きた病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。障害厚生年金を受けられるかどうかの判断に使われます。
略称規定第四十七条第一項
…当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において…
わかりやすく言うと
病気やけが(傷病)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(初診日)から一年六か月を経過した日のことです。その間に治った場合(症状が固定し治療の効果が期待できない状態になった場合を含みます)は、治った日です。
略称規定第四十七条の二第一項
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが…
わかりやすく言うと
障害の程度に応じて重いほうから一級、二級、三級に分けた区分のことです。各級の障害の状態は政令で定められています(第四十七条第二項)。
略称規定第五十二条第四項・この項及び第五十四条第二項の中だけ
…当該傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び同条第二項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において…
わかりやすく言うと
障害厚生年金を受ける権利のある人が、その年金の原因となった障害に係る傷病の初診日より後に初診日がある病気やけがによって負った、障害等級の一級又は二級に当たらない程度の障害のことです。その病気やけがの初診日に被保険者であった場合に限ります。