A person objecting to a disposition taken by the Minister of Health, Labour and Welfare concerning status as an insured, standardized remuneration, or insurance benefits may file a request for administrative review with a social insurance examiner and, if the person objects to the decision thereby, may file a request for re-examination with the Social Insurance Examination Committee; provided, however, that this does not apply to a decision under the provisions of Article 28-4, paragraph (1) or paragraph (2).
厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第二十八条の四第一項又は第二項の規定による決定については、この限りでない。
A person objecting to a disposition taken by a person as set forth in one of the following items concerning status as an insured or insurance benefits may file a request for administrative review with the person prescribed in that item:
次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。
a person specified in Article 2-5, paragraph (1), item (ii):the National Public Officers Mutual Aid Association Examination Committee provided for in the National Public Officers Mutual Aid Association Act.
第二条の五第一項第二号に定める者 国家公務員共済組合法に規定する国家公務員共済組合審査会
a person specified in Article 2-5, paragraph (1), item (iii):the Local Public Officers Mutual Aid Association Examination Committee provided for in the Local Public Officers, etc. Mutual Aid Association Act.
第二条の五第一項第三号に定める者 地方公務員等共済組合法に規定する地方公務員共済組合審査会
a person specified in Article 2-5, paragraph (1), item (iv):the Mutual Aid Examination Committee of the Promotion and Mutual Aid Corporation for Private Schools of Japan provided for in the Private School Personnel Mutual Aid Association Act.
第二条の五第一項第四号に定める者 私立学校教職員共済法に規定する日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会
If no decision has been reached within the two months after the date on which a person has filed a request for administrative review as referred to in paragraph (1), the requester may deem the social insurance examiner to have denied the request for administrative review.
第一項の審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
Requests for administrative review as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) and requests for re-examination as referred to in paragraph (1) are deemed to constitute legal claims, as it concerns the postponement of the completion of prescription and the renewal of prescription.
Once a disposition concerning a person's status as an insured or standardized remuneration has become final and binding, an objection to that disposition may not be used as the grounds for an objection to a disposition concerning insurance benefits that is based thereupon.
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
Beyond what is specified in paragraph (2), paragraph (4), and the preceding paragraph, requests for administrative review of dispositions provided for in paragraph (2) are as prescribed by the Acts on mutual aid.
実施機関
国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)の資格、第二号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第二号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者…
実施機関
地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)の資格、第三号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第三号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者…
実施機関
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)の資格、第四号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間…
審査請求及び再審査請求
厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第二十八条の四第一項又は第二項の規定による決定については、この限りでない。
審査請求及び再審査請求
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
略称規定第七十九条の三第三項
ただし、実施機関積立金の一部については、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は私立学校教職員共済法(以下「共済各法」という。)の目的に沿つ…
わかりやすく言うと
国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法の三つの法律をまとめた呼び名です。
再審査請求
処分についての審査請求の裁決に不服がある者が、さらに不服を申し立てることです。法律にその処分について再審査請求をすることができる旨の定めがある場合にだけすることができます(行政不服審査法第六条第一項)。再審査請求は、審査請求の裁決(原裁決)又はその処分を対象として、その法律が定める行政庁に対してします(同条第二項)。たとえば厚生年金保険法は、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分について社会保険審査官がした決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるとし、行政不服審査法の再審査請求についての規定を適用しないとしています(厚生年金保険法第九十条第一項・第九十一条の二)。ほかの法律がこのように別の定めを置くこともあります(行政不服審査法第一条第二項)。行政不服審査法では、再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から一か月を過ぎるとすることができず、原裁決があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(同法第六十二条)。再審査請求を受けた行政庁は、裁決で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な再審査請求は却下し、理由のないものや、原裁決が審査請求を却下又は棄却したことは違法又は不当でも処分自体は違法でも不当でもないものは棄却し、理由のあるものは原裁決又は処分の全部又は一部を取り消します。ただし、取り消し、又は撤廃すると公の利益に著しい障害が生じるときは、原裁決又は処分が違法又は不当であることを宣言した上で棄却することができます(同法第六十四条第一項から第四項まで・第六十五条第一項)。事実上の行為についての再審査請求に理由があるときは、裁決でその行為が違法又は不当であることを宣言し、処分庁に対してその全部又は一部を撤廃するよう命じます(同条第二項)。再審査請求をすることができる裁決をする行政庁は、裁決書に、再審査請求をすることができる旨と、再審査請求をすべき行政庁、再審査請求ができる期間を記載して教示しなければなりません(同法第五十条第三項)。
行政不服審査法第1条・第6条・第50条・第62条・第64条・第65条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。
審査請求
行政庁の処分に不服がある者や、法令に基づいて処分の申請をしたのに相当の期間が経過しても行政庁が何の処分もしない(不作為)ときにその申請をした者が、行政庁に対して不服を申し立て、見直しを求めることです(行政不服審査法第二条・第三条)。法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除き、処分をした行政庁(処分庁)や不作為に係る行政庁に上級行政庁がないとき、又はその行政庁が主任の大臣や一定の庁の長などであるときはその行政庁に、主任の大臣や一定の庁の長などが上級行政庁であるときはその大臣や長に、それ以外のときは最上級行政庁に対してします(同法第四条)。ほかの法律が、審査請求をする先の機関や手続について別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項・第四条)。たとえば厚生年金保険法は、厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分(厚生年金保険原簿の訂正の請求についての決定を除きます)についての審査請求を社会保険審査官に対してするものとし、行政不服審査法の規定の多くを適用しないとしています(厚生年金保険法第九十条第一項・第九十一条の二)。行政不服審査法では、処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月(先に再調査の請求をしたときは、その決定があったことを知った日の翌日から一か月)を過ぎるとすることができず、処分(再調査の請求をしたときはその決定)があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第十八条第一項・第二項)。審査請求をしても、それだけでは処分の効力や執行、手続の続行は止まりません(同法第二十五条第一項)。ただし、審査庁は、審査請求人の申立てにより(処分庁又はその上級行政庁である審査庁は職権でも)その全部又は一部を停止すること(執行停止)ができ、審査請求人の申立てがあった場合で、重大な損害を避けるために緊急の必要があるときは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときや本案に理由がないとみえるときを除き、執行停止をしなければなりません(同条第二項から第四項まで)。審査請求を受けた行政庁(審査庁)は、裁決で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な審査請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、審査請求人の不利益に変更することはできず、処分庁でも処分庁の上級行政庁でもない審査庁は処分を変更することができません(同法第四十五条第一項・第二項、第四十六条第一項、第四十八条)。事実上の行為についての審査請求に理由があるときは、裁決でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、若しくは変更するよう命じ、又は自ら撤廃し、若しくは変更します(同法第四十七条)。不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、裁決でその不作為が違法又は不当であることを宣言し、一定の処分をすべきと認めるときは、その処分をするよう命じ、又は自らその処分をします(同法第四十九条第三項)。処分が違法又は不当でも、取り消し、又は撤廃すると公の利益に著しい障害が生じるときは、そのことを裁決で宣言した上で審査請求を棄却することができます(同法第四十五条第三項)。裁決は、審査請求人に送達された時(処分の相手方以外の者がした審査請求について、処分を取り消し、若しくは変更し、又は事実上の行為について判断する裁決をするときは、審査請求人と処分の相手方の両方に送達された時)に効力を生じ、関係行政庁を拘束します(同法第五十一条第一項・第五十二条第一項)。
行政不服審査法第1条〜第4条・第18条・第25条・第45条〜第49条・第51条・第52条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。
社会保険審査会
社会保険審査官の決定に対する再審査請求と、保険料に関する処分など法律が直接この審査会にするとしている審査請求を取り扱うために、厚生労働大臣の所轄の下に置かれる審査会です(社会保険審査官及び社会保険審査会法第十九条、健康保険法第百九十条、厚生年金保険法第九十一条第一項)。委員長と委員五人で組織され、人格が高潔で、社会保障についての識見と法律又は社会保険についての学識経験を持つ人の中から、両議院の同意を得て厚生労働大臣が任命します。委員長と委員は独立してその職権を行います(社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十条から第二十二条まで)。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第19条から第22条まで、健康保険法第190条、厚生年金保険法第91条を参考にAIが作成。
社会保険審査官
社会保険の法律による審査請求を取り扱うために各地方厚生局に置かれる職員で、厚生労働省の職員の中から厚生労働大臣が命じます。主に、被保険者の資格、標準報酬、保険給付についての処分に対する審査請求を取り扱います(社会保険審査官及び社会保険審査会法第一条・第二条、健康保険法第百八十九条第一項、厚生年金保険法第九十条第一項)。審査官の決定に不服がある人は社会保険審査会に再審査請求をすることができ、審査請求から二か月以内に決定がないときは、審査請求が退けられたものとみなすことができます(健康保険法第百八十九条、厚生年金保険法第九十条第一項・第三項)。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第1条・第2条、健康保険法第189条、厚生年金保険法第90条を参考にAIが作成。