If a person has contracted an illness or suffered an injury, was an insured on the day of initial examination for that injury or illness (hereinafter referred to as the "base injury or illness" in this Article) and has a disability due to an injury or illness other than the base injury or illness, and if the severity of that person's disabilities stemming from a combination of the disability arising from the base injury or illness (hereinafter referred to as the "base disability" in this Article) and other disabilities (but only if the day of initial examination of the base injury or illness is on or after the day of initial examination for the injury or illness other than the base injury or illness (if there are two or more injuries or illnesses other than the base injury or illness, for all injuries or illnesses other than the base injury or illness)) comes to be classified as Grade 1 or Grade 2 of the disability grades for the first time during the period from the day of disability assessment for the base injury or illness until the day before the day on which the person reaches the age of 65, the person is paid employees' disability pension in accordance with the severity of the disabilities stemming from a combination of the base disability and other disabilities.
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
The provisions of the proviso to Article 47, paragraph (1) apply mutatis mutandis to a case under the preceding paragraph. In such a case, the phrase "that injury or illness" in the proviso to paragraph (1) of that Article is deemed to be replaced with "the base injury or illness".
Notwithstanding the provisions of Article 36 paragraph (1), payment of employees' disability pension under paragraph (1) of this Article commences from the month that follows the month in which the claim for the employees' disability pension is made.
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて…
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて…
障害厚生年金の受給権者
障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が…
略称規定第四十七条第一項
障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が…
わかりやすく言うと
病気やけがと、それらが原因で起きた病気をまとめた呼び名です。
略称規定第四十七条第一項
障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が…
わかりやすく言うと
病気やけが、またそれが原因で起きた病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。障害厚生年金を受けられるかどうかの判断に使われます。
略称規定第四十七条第一項
…当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において…
わかりやすく言うと
病気やけが(傷病)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(初診日)から一年六か月を経過した日のことです。その間に治った場合(症状が固定し治療の効果が期待できない状態になった場合を含みます)は、治った日です。
略称規定第四十七条の二第一項
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが…
わかりやすく言うと
障害の程度に応じて重いほうから一級、二級、三級に分けた区分のことです。各級の障害の状態は政令で定められています(第四十七条第二項)。
略称規定第四十七条の三第一項・この条の中だけ
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが…
わかりやすく言うと
ほかの病気やけがですでに障害の状態にある人の病気やけがのうち、その初診日に被保険者であったものです。これによる障害と他の障害を合わせて六十五歳になる日の前日までに初めて障害等級の一級か二級に当たると、一定の要件で障害厚生年金が支給されます。
略称規定第四十七条の三第一項・この条の中だけ
…基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当…
わかりやすく言うと
基準傷病による障害のことです。基準傷病とは、ほかの病気やけがですでに障害の状態にある人の病気やけがのうち、その初診日に被保険者であったものをいいます。