No person other than the mayor of a municipality, the prefectural governor, the Agency, or the Ministry of Internal Affairs and Communications (hereinafter referred to in this Article as "municipal mayors, etc.") may demand that a person other than a person belonging to the same household as that person (hereinafter referred to in this Article as a "third party") notify that person of a resident record code entered on a certificate of residence pertaining to that third party or to a person other than that third party.
No person other than municipal mayors, etc. may, in connection with an act that the person carries out in the course of business, demand that a third party who intends to make, or who makes, an offer to the person for a sale, a lease, an employment, or any other contract (hereinafter referred to in this paragraph as a "contract"), or a third party who has concluded a contract with the person, notify the person of a resident record code entered on a certificate of residence pertaining to that third party or to a person other than that third party.
No person other than municipal mayors, etc. may, in the course of business, compile a database (meaning a collection of information concerning a third party, including a resident record code entered on a certificate of residence pertaining to that third party, that is systematically organized so that such information can be searched for using a computer; the same applies below in this paragraph) in which resident record codes are recorded, where the information recorded in that database is scheduled to be provided to another person.
If an act in violation of the preceding two paragraphs has been committed, and the prefectural governor finds that there is a risk that the person who committed that act will further and repeatedly commit an act in violation of those provisions, the prefectural governor may recommend that the person who committed that act discontinue that act, or recommend that the person take the measures necessary to ensure that act is discontinued.
都道府県知事は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
If a person who has received a recommendation under the preceding paragraph does not comply with the recommendation, the prefectural governor may, after hearing the opinion of the prefectural council prescribed in Article 30-40, paragraph (1), set a time limit and order that person to comply with the recommendation.
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、第三十条の四十第一項に規定する都道府県の審議会の意見を聴いて、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
住民票コードの利用制限等
市町村長、都道府県知事、機構又は総務省(以下この条において「市町村長等」という。)以外の者は、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
住民票コードの利用制限等
市町村長等以外の者は、何人も、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする第三者若しくは申込みをする第三者又はその者と契約の締結をした第三者に対し…
住民票コードの利用制限等
市町村長等以外の者は、何人も、業として、住民票コードの記録されたデータベース(第三者に係る住民票に記載された住民票コードを含む当該第三者に関する情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であつて…
住民票コードの利用制限等
都道府県知事は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
都道府県の審議会の設置
都道府県に、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する審議会(以下この条において「都道府県の審議会」という。)を置く。
定義第七条第一項第十三号
番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
住民票に記載する事項の一つで、番号、記号その他の符号のうち総務省令で定めるもののことです。細かな内容は総務省令で定められています。
略称規定第十九条の三第一項
…政令で定めるところにより、当該通知に係る者の戸籍の附票に記載をされている第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項を地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に提供するものとする。
わかりやすく言うと
地方公共団体情報システム機構を短く呼ぶ名前です。この法律では、都道府県知事から通知を受けた本人確認情報を記録して保存し、国の機関などの求めに応じて提供します(第三十条の七、第三十条の九など)。
略称規定第三十条の三十八第一項・この条の中だけ
市町村長、都道府県知事、機構又は総務省(以下この条において「市町村長等」という。)以外の者は、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に対し…
わかりやすく言うと
市町村長、都道府県知事、地方公共団体情報システム機構、総務省をまとめた呼び名です。この条では、これら以外の者が、自分と同じ世帯に属さない人に、その人や他の人の住民票コードを告げるよう求めることなどを禁じています。
略称規定第三十条の三十八第一項・この条の中だけ
市町村長、都道府県知事、機構又は総務省(以下この条において「市町村長等」という。)以外の者は、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に対し…
わかりやすく言うと
自分と同じ世帯に属する人以外の人のことです。市町村長、都道府県知事、地方公共団体情報システム機構、総務省以外の者は、誰であっても、第三者に対し、その人や他の人の住民票に記載された住民票コードを告げるよう求めてはなりません。
略称規定第三十条の三十八第二項・この項の中だけ
市町村長等以外の者は、何人も、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする第三者若しくは申込みをする第三者又はその者と契約の締結をした第三者に対し…
わかりやすく言うと
売買、貸借、雇用その他の契約のことです。この項は、市町村長等以外の者が、業として行う行為に関して、契約を申し込もうとする、申し込んだ、または結んだ第三者に、その第三者や他の人の住民票コードを告げるよう求めることを禁じています。
定義第三十条の三十八第三項・この項の中だけ
第三者に係る住民票に記載された住民票コードを含む当該第三者に関する情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
略称規定第三十条の四十第一項・この条の中だけ
都道府県に、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する審議会(以下この条において「都道府県の審議会」という。)を置く。
わかりやすく言うと
市町村長から都道府県知事に通知された本人確認情報の保護に関する審議会で、各都道府県に置かれます。