Where a request is made by an insured person, etc. who falls under any of the following items, the Minister of Health, Labour and Welfare may provide that the premium for the period the Minister designates (excluding a period to which paragraphs (1) through (3) of the following Article apply, and a period during which the person is, or has been, a high school student prescribed in Article 50 of the School Education Act (Act No. 26 of 1947), a university student prescribed in Article 83 of that Act, or another pupil or student specified by Cabinet Order (hereinafter referred to as "students")) is not required to be paid, excluding a premium already paid, and may, on and after the day on which the request was made, count the period relating to that premium as a full premium exemption period prescribed in Article 5, paragraph (3) (excluding, where a retroactive payment has been made under Article 94, paragraph (1), the period relating to that retroactive payment); provided, however, that this does not apply where neither the head of household nor the spouse falls under any of the following items.
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
When the income for the year preceding the year that contains the month for which the premium is to be treated as not required to be paid (for the premium for the months from January to the month specified by Ministerial Order, the income for the year before the preceding year; the same applies below in this Chapter) is equal to or less than the amount specified by Cabinet Order according to whether the person has dependents and similar persons and their number;
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
When the insured person, or another member of the household to which the insured person belongs, receives assistance other than livelihood assistance under the Public Assistance Act, or other assistance specified by Ministerial Order;
被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
When the person is a person with a disability, a widow, or another person specified by Cabinet Order as a person on whom the municipal inhabitant tax is not imposed under the provisions of the Local Tax Act (Act No. 226 of 1950), as prescribed in that Act, and the income for the year preceding the year that contains the month for which the premium is to be treated as not required to be paid is equal to or less than the amount specified by Cabinet Order;
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であつて、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
When there is a natural disaster or other cause specified by Ministerial Order as a case where payment of the premium is extremely difficult.
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
When a disposition is made under the preceding paragraph, for the purpose of applying the provisions concerning the requirements for payment and the amount of a pension benefit, that disposition is deemed to have been made on the day on which the request was made.
Where an insured person who has received a disposition under paragraph (1) requests the rescission of that disposition, the Minister of Health, Labour and Welfare may rescind that disposition with respect to the premium for each month on and after the month preceding the month that contains the day on which that request was made.
第一項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、厚生労働大臣は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。
The scope of the income prescribed in paragraph (1), items (i) and (iii), and the method of calculating its amount, are specified by Cabinet Order.
用語の定義
この法律において、「保険料全額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち…
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは次項若しくは第三項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の三を納付することを要しないものとし…
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後…
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前二項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の一を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後…
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等…
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であつて、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
保険料の追納
被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の…
定義第五条第三項
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間
わかりやすく言うと
第一号被保険者としての期間のうち、障害年金の受給権があるときなどの免除(第八十九条第一項)、所得が少ないときなどの申請免除(第九十条第一項)、学生等の申請免除(第九十条の三第一項)で保険料を納めなくてよいとされた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。
略称規定第十二条第二項
被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。
わかりやすく言うと
被保険者(第三号被保険者を除きます)が属している世帯の世帯主のことです。世帯主は、被保険者に代わって、資格の取得・喪失や種別の変更、氏名・住所の変更の届出(第十二条第一項)をすることができます。
略称規定第十七条第一項
年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは…
わかりやすく言うと
この法律による給付(第十五条)のうち、一時金ではなく年金として支給されるもののことです。
略称規定第三十六条の三第一項
第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは…
わかりやすく言うと
所得税法に定める同一生計配偶者と扶養親族をまとめて呼ぶ言葉です。どちらも、本人と生計を一にし、合計所得金額が所得税法で定める額以下の配偶者又は親族など(事業専従者などを除きます)のことです。
略称規定第三十七条の二第一項
遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ…
わかりやすく言うと
被保険者または被保険者であった人の配偶者のことです。遺族基礎年金を受けられる配偶者は、その人の死亡当時その人に生計を維持され、一定の要件を満たす子と生計を同じくしていた人に限られます(第三十七条の二)。
略称規定第八十九条第二項・この規定及び第九十条から第九十条の三までの中だけ
前項の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であつた者(次条から第九十条の三までにおいて「被保険者等」という。)から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があつたときは…
わかりやすく言うと
国民年金の被保険者と、被保険者であった人のことです。第九十条から第九十条の三までの、保険料の全部または一部を納めなくてよいとする申請についての規定で使われる言葉です。
略称規定第九十条第一項
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に…
わかりやすく言うと
学校教育法に定める高等学校の生徒や大学の学生など、生徒または学生であって政令で定める人のことです。学生等である期間や学生等であった期間は、この条による保険料免除の対象から除かれます。