In this Act, "premium-paid period" means the period obtained by combining: the insured period as an insured person prescribed in Article 7, paragraph (1), item (i), relating to a premium that has been paid (including a premium collected under the provisions of Article 96; but excluding a premium for which, of the amount that a person has been made not required to pay part of under the provisions of Article 90-2, paragraphs (1) through (3), the remaining amount has been paid or collected; the same applies hereinafter) and relating to a premium that a person has been made not required to pay under the provisions of Article 88-2 or Article 88-3, paragraph (1) or (2); the insured period as an insured person prescribed in Article 7, paragraph (1), item (ii); and the insured period as an insured person prescribed in item (iii) of that paragraph.
この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び第八十八条の二又は第八十八条の三第一項若しくは第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
In this Act, "premium exemption period" means the period obtained by combining the full premium exemption period, the three-quarter premium exemption period, the half premium exemption period, and the one-quarter premium exemption period.
この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料四分の一免除期間を合算した期間をいう。
In this Act, "full premium exemption period" means the total of the insured periods, as an insured person prescribed in Article 7, paragraph (1), item (i), relating to a premium that a person has been made not required to pay under the provisions of Article 89, paragraph (1), Article 90, paragraph (1), or Article 90-3, paragraph (1), after excluding the insured period relating to a premium that is deemed to have been paid under the provisions of Article 94, paragraph (4).
In this Act, "three-quarter premium exemption period" means the total of the insured periods, as an insured person prescribed in Article 7, paragraph (1), item (i), relating to a premium for which three-quarters of the amount has been made not required to be paid under the provisions of Article 90-2, paragraph (1) (limited to a premium for which the one-quarter of the amount other than the three-quarters made not required to be paid has been paid), after excluding the insured period relating to a premium that is deemed to have been paid under the provisions of Article 94, paragraph (4).
In this Act, "half premium exemption period" means the total of the insured periods, as an insured person prescribed in Article 7, paragraph (1), item (i), relating to a premium for which half of the amount has been made not required to be paid under the provisions of Article 90-2, paragraph (2) (limited to a premium for which the half of the amount other than the half made not required to be paid has been paid), after excluding the insured period relating to a premium that is deemed to have been paid under the provisions of Article 94, paragraph (4).
In this Act, "one-quarter premium exemption period" means the total of the insured periods, as an insured person prescribed in Article 7, paragraph (1), item (i), relating to a premium for which one-quarter of the amount has been made not required to be paid under the provisions of Article 90-2, paragraph (3) (limited to a premium for which the three-quarters of the amount other than the one-quarter made not required to be paid has been paid), after excluding the insured period relating to a premium that is deemed to have been paid under the provisions of Article 94, paragraph (4).
In this Act, "spouse", "husband", and "wife" include a person who has not made a notification of marriage but is in circumstances equivalent to a de facto marital relationship.
この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
In this Act, "the government and implementing bodies" means the government as the implementer of Employees' Pension Insurance, and the mutual aid associations, etc. as implementing bodies.
この法律において、「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び実施機関たる共済組合等をいう。
In this Act, "mutual aid associations, etc. as implementing bodies" means the Federation of National Public Service Personnel Mutual Aid Associations, the Pension Fund Association for Local Government Officials, or the Promotion and Mutual Aid Corporation for Private Schools of Japan, as implementing bodies of Employees' Pension Insurance.
この法律において、「実施機関たる共済組合等」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
被保険者の資格
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができ…
被保険者の資格
第二号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者その他この法律…
被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。次条第一項、第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
前条の規定の適用を受けた被保険者が同条の出産に係る子を養育する場合においては、当該被保険者は、当該出産予定日から起算して三月を経過した日の属する月から当該出産予定日から起算して十二月を経過した日(当該日の前日までに、当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつた事由として厚生労働省令で定める事…
被保険者(前項に規定する被保険者を除く。)は、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該被保険者が現に監護する…
被保険者(第八十八条の二、前条第一項及び第二項並びに第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは次項若しくは第三項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の三を納付することを要しないものとし…
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後…
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前二項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の一を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後…
次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後…
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等…
定義第五条第一項
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び第八十八条の二又は第八十八条の三第一項若しくは第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間
わかりやすく言うと
第一号被保険者として保険料を納めた期間(滞納の後に徴収された分を含み、一部免除で残りを納めた分を除きます)と、出産や子の養育のため納付を要しないとされた期間に、厚生年金保険の被保険者である期間と第三号被保険者である期間を合わせた期間のことです(第七条第一項)。
定義第五条第三項
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間
わかりやすく言うと
第一号被保険者としての期間のうち、障害年金の受給権があるときなどの免除(第八十九条第一項)、所得が少ないときなどの申請免除(第九十条第一項)、学生等の申請免除(第九十条の三第一項)で保険料を納めなくてよいとされた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。
定義第五条第四項
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第一項の規定によりその四分の三の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の三の額以外の四分の一の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間
わかりやすく言うと
第一号被保険者としての期間のうち、所得が少ないときなどの申請によって保険料の四分の三を納めなくてよいとされ(第九十条の二第一項)、残りの四分の一を納めた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。
定義第五条第五項
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間
わかりやすく言うと
第一号被保険者としての期間のうち、所得が少ないときなどの申請によって保険料の半額を納めなくてよいとされ(第九十条の二第二項)、残りの半額を納めた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。
定義第五条第六項
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第三項の規定によりその四分の一の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の一の額以外の四分の三の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間
わかりやすく言うと
第一号被保険者としての期間のうち、所得が少ないときなどの申請によって保険料の四分の一を納めなくてよいとされ(第九十条の二第三項)、残りの四分の三を納めた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。