労働災害
労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること
第二条第一項第一号用語集で見る労働者
労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)
わかりやすく言うと
労働基準法第九条の労働者、つまり職業の種類を問わず、事業又は事務所に使われて賃金を支払われる人のことです。ただし、同居の親族だけを使う事業や事務所に使われる人と、家事使用人は除きます。
第二条第一項第二号用語集で見る事業者
事業を行う者で、労働者を使用するもの
第二条第一項第三号用語集で見る化学物質
元素及び化合物
第二条第一項第三号の二用語集で見る労働者の健康管理等
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
わかりやすく言うと
政令で定める規模の事業場ごとに事業者が医師の中から選ぶ産業医に行わせる、労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のことです。
第十三条第一項用語集で見る登録設計審査等機関
第一項の許可の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、別表第一に掲げる機械等に係る特定機械等ごとに厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録設計審査等機関」という。)が行つた当該申請に係る特定機械等の設計が前項の基準のうち特定機械等の構造…
わかりやすく言うと
ボイラーやクレーンなど特に危険な作業を必要とする特定機械等について、その設計が構造の基準に合っているかどうかの審査(設計審査)などを行う、厚生労働大臣の登録を受けた機関のことです。製造許可の申請には、原則としてこの審査の結果を記した書類を添えます。
第三十七条第三項用語集で見る登録性能検査機関
検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならな…
わかりやすく言うと
ボイラーやクレーンなどの特定機械等の検査証の有効期間を更新しようとする者が受けなければならない性能検査を行う、厚生労働大臣の登録を受けた機関のことです(第四十一条第二項)。
第四十一条第二項用語集で見る登録個別検定機関
第四十二条の機械等(次条第一項に規定する機械等を除く。)のうち、別表第三に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録個別検定機関」という。)が個々に…
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が定める規格や安全装置を備えるべき機械等(第四十二条)のうち、小型ボイラーなど別表第三に掲げるもので政令で定めるものについて、製造や輸入をした者が受ける一台ごとの検定を行う、厚生労働大臣の登録を受けた機関のことです(型式検定の対象の機械等は除きます)。
第四十四条第一項用語集で見る個別検定
登録個別検定機関は、前二項の検定(以下「個別検定」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る機械等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該機械等を個別検定に合格させてはならない。
わかりやすく言うと
第四十四条第一項に定める機械等について、登録個別検定機関が一つ一つの機械等ごとに行う検定のことです。製造又は輸入した人が受けるもの(第四十四条第一項)と、外国の製造者が自ら受けるもの(第四十四条第二項)があります。
第四十四条第三項用語集で見る登録型式検定機関
第四十二条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなけ…
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が定める規格や安全装置を備えるべき機械等(第四十二条)のうち、防じんマスクなど別表第四に掲げるもので政令で定めるものについて、製造や輸入をした者が受ける、その型式についての検定を行う、厚生労働大臣の登録を受けた機関のことです。
第四十四条の二第一項用語集で見る型式検定
登録型式検定機関は、前二項の検定(以下「型式検定」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し…
わかりやすく言うと
登録型式検定機関が機械等の型式について行う検定のことです。別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造又は輸入した人が受けるもの(第四十四条の二第一項)と、外国の製造者が自ら受けるもの(第四十四条の二第二項)があります。
第四十四条の二第三項用語集で見る検査業者
…又はその使用する労働者で当該厚生労働省令で定める資格を有するもの若しくは第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。
わかりやすく言うと
厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に登録を受け(第五十四条の三第一項)、他人の求めに応じて機械等の特定自主検査を行う者のことです。
第四十五条第二項用語集で見る特定自主検査
事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは…
わかりやすく言うと
事業者が政令で定めるボイラーその他の機械等について定期に行う自主検査(第四十五条第一項)のうち、さらに政令で定める機械等について行う、厚生労働省令で定める自主検査のことです。
第四十五条第二項用語集で見る性能検査
設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。) 第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)
第四十六条第三項第三号 製造時等検査を行う者にあつては…
わかりやすく言うと
特定機械等(特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもののうち、政令で定めるもの)の検査証の有効期間を更新するために受ける検査で、厚生労働大臣の登録を受けた登録性能検査機関が行うものです(第四十一条第二項)。
第五十三条の三第一項用語集で見る設計審査等
第五十四条の二第一項用語集で見る代替化学名等
…その旨を当該通知対象物を譲渡し、又は提供する相手方にあらかじめ明示した上で、当該成分の化学名における成分の構造又は構成要素を表す文字の一部を省略し、若しくは置き換えた化学名又は厚生労働省令で定める事項(以下「代替化学名等」という。)を定…
わかりやすく言うと
通知対象物の成分(厚生労働省令で定める化学物質に限ります)の情報が、事業活動に役立つ公然と知られていない情報であるとき、相手方にその旨をあらかじめ示した上で、本来の化学名の代わりに通知できるものです。化学名の一部の文字を省略し又は置き換えた化学名、又は厚生労働省令で定める事項をいいます。
第五十七条の二第三項用語集で見る代替化学名等通知者
前項の規定に基づき代替化学名等の通知を行つた者(次項及び第百三条第四項において「代替化学名等通知者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る通知対象物の成分…
わかりやすく言うと
通知対象物を譲渡し又は提供する人のうち、第五十七条の二第三項に基づいて、成分の本来の化学名の代わりに代替化学名等を相手方に通知した人のことです。
第五十七条の二第四項用語集で見る面接指導
問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと
第六十六条の八第一項用語集で見る免許
第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。)は、第七十五条第一項の免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。
わかりやすく言うと
衛生管理者の選任(第十二条第一項)、作業主任者の選任(第十四条)、クレーンの運転その他の政令で定める業務への就業(第六十一条第一項)について定められた、都道府県労働局長の免許です。免許試験に合格した人や厚生労働省令で定める資格を持つ人に、免許証を交付して与えます。
第七十二条第一項用語集で見る免許試験
前項の免許試験(以下「免許試験」という。)は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。
わかりやすく言うと
厚生労働省令で定める区分ごとに都道府県労働局長が行う免許試験のことで(第七十五条第一項)、学科試験と実技試験の両方、又はそのどちらかによって行われます。
第七十五条第二項用語集で見る教習
前項の教習(以下「教習」という。)は、別表第十七に掲げる区分ごとに行う。
わかりやすく言うと
都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習のことです。修了した日から一年を経過しない人などは、厚生労働省令で定めるところにより、免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除されることがあります(第七十五条第三項)。別表第十七の区分ごとに行われます。
第七十五条第四項用語集で見る指定試験機関
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に前条第一項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることがで…
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が指定し、都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務の全部又は一部を行わせる者のことです。
第七十五条の二第一項用語集で見る技能講習
第十四条又は第六十一条第一項の技能講習(以下「技能講習」という。)は、別表第十八に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。
わかりやすく言うと
都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習で、修了すると、政令で定める作業の作業主任者になる資格(第十四条)や、クレーンの運転その他の政令で定める業務に就く資格(第六十一条第一項)の一つとなるものです。別表第十八の区分ごとに、学科講習又は実技講習で行われます。
第七十六条第一項用語集で見る登録教習機関
…第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十二条の二、第五十三条第一項(第四号を除く。)並びに第五十三条の二の規定は第一項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)に…
わかりやすく言うと
都道府県労働局長の登録を受けて、作業主任者になる人や一定の業務に就く人のための技能講習(第十四条、第六十一条第一項)、または修了すると免許試験の一部が免除されることのある教習(第七十五条第三項)を行う者のことです。
第七十七条第三項用語集で見る特別安全衛生改善計画
…重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作…
わかりやすく言うと
厚生労働省令で定める重大な労働災害が起き、再発防止のため必要な場合として厚生労働省令で定める場合に当たると厚生労働大臣が認めたときに、大臣の指示を受けて事業者が作成し、大臣に提出する、事業場の安全又は衛生に関する改善計画のことです。
第七十八条第一項用語集で見る安全衛生改善計画
…厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。
わかりやすく言うと
労働災害の防止のため総合的な改善措置が必要と都道府県労働局長が認めるときに、事業者に作成を指示できる、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画のことです。厚生労働大臣が第七十八条第一項の場合に当たると認めるときは除きます。
第七十九条第一項用語集で見る指定コンサルタント試験機関
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定コンサルタント試験機関」という。)に労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「コン…
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が指定し、労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除きます)の全部又は一部を行わせる者のことです。
第八十三条の二第一項用語集で見るコンサルタント
厚生労働大臣は、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)が前条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
わかりやすく言うと
労働安全コンサルタントと労働衛生コンサルタントをまとめた呼び名です。試験に合格して厚生労働省の名簿に登録を受け、他人の求めに応じ報酬を得て、事業場の安全又は衛生についての診断と指導を行うことを仕事とする人です(第八十一条、第八十四条)。
第八十五条第一項用語集で見る指定登録機関
厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、コンサルタントの登録の実施に関する事務(前条の規定による登録の取消しに関する事務を除く。以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が指定し、労働安全コンサルタントや労働衛生コンサルタントの名簿への登録の実施に関する事務(登録の取消しに関する事務を除きます)を行わせる者のことです。
第八十五条の二第一項用語集で見る疫学的調査等
厚生労働大臣は、労働者がさらされる化学物質等又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係をは握するため必要があると認めるときは、疫学的調査その他の調査(以下この条において「疫学的調査等」という。)を行うことができる。
わかりやすく言うと
労働者がさらされる化学物質等や労働者の従事する作業と、労働者の病気との相関関係をつかむために、厚生労働大臣が必要と認めるときに行う、疫学的調査その他の調査のことです。
第百八条の二第一項用語集で見る