この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
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労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
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この条文のページ(26ページ、改正のあるページ1)
- 第一章 総則
- 第二章 労働災害防止計画
- 第三章 安全衛生管理体制(第十条から第十五条まで)
- 第三章 安全衛生管理体制(第十五条の二から第十九条の三まで)
- 第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第二十条から第三十条まで)
- 第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第三十条の二から第三十一条の二まで)
- 第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第三十一条の三から第三十六条まで)
- 第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制(第三十七条から第四十四条の二まで)
- 第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制(第四十四条の三から第四十八条まで)
- 第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制(第四十九条から第五十三条の三まで)
- 第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制(第五十四条から第五十六条まで)
- 第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制(第五十七条から第五十八条まで)
- 第六章 労働者の就業に当たつての措置
- 第七章 健康の保持増進のための措置(第六十四条から第六十六条の八まで)
- 第七章 健康の保持増進のための措置(第六十六条の八の二から第七十一条まで)
- 第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置
- 第八章 免許等(第七十二条から第七十五条の八まで)
- 第八章 免許等(第七十五条の九から第七十七条まで)
- 第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等(第七十八条から第八十三条の二まで)
- 第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等(第八十三条の三から第八十七条まで)
- 第十章 監督等(第八十八条から第九十五条まで)
- 第十章 監督等(第九十六条から第百条の二まで)
- 第十一章 雑則(第百一条から第百十条まで)
- 第十一章 雑則(第百十一条から第百十五条の二まで)
- 第十二章 罰則
- 附 則改正1か所
第一章 総則
第一条
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
労働者 労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
化学物質 元素及び化合物をいう。
作業環境測定 作業環境の実態(作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を含む。)を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
第三条
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
第四条
労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するものは、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
第五条
二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。
前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。
前二項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。
第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。