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12 条

第十二章 罰則

設計審査等、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という。)に従事する登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下この条において「特定機関」という。)の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の拘禁刑に処する。

特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、五年以下の拘禁刑に処する。

特定業務に従事する特定機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の拘禁刑に処する。

前三項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第五十五条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第三十七条第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第五十六条第一項、第七十五条の八第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第五十三条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の七第二項又は第七十五条の十一第二項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録設計審査等機関等の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第五十七条第一項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第二項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付したとき。

第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令に違反したとき。

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第十一条第二項(第十二条第二項及び第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条の五第一項、第六十五条第五項、第六十六条第四項、第九十八条第二項又は第九十九条第二項の規定による命令又は指示に違反したとき。

第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をしたとき。

第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第九十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつたとき。

第百三条第三項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録設計審査等機関等の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

第四十九条(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第七十五条の十(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部又は登録事務を廃止したとき。

第九十六条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第百条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第百三条第二項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をしたコンサルタント会の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。

第八十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第八十七条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

第五十条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第五十条第二項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者(外国登録設計審査等機関等を除く。)

機構が第九十六条の三の規定による命令に違反した場合におけるその違反行為をした機構の役員