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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、及び第九章第二節の規定は昭和四十八年四月一日から、のうちの表中央労働基準審議会の項の改正規定中「労働基準法」の下に「及び労働安全衛生法」を加える部分は公布の日から施行する。

第二条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第三条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四条(心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例)

第十三条第一項の事業場以外の事業場についての第六十六条の十の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。