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別表第二(第四十二条関係)

ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置

第二種圧力容器(第一種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表において同じ。)

小型ボイラー

小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)

プレス機械又はシャーの安全装置

防爆構造電気機械器具

クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

防じんマスク

防毒マスク

木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置

動力により駆動されるプレス機械

交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

絶縁用保護具

絶縁用防具

保護帽

電動ファン付き呼吸用保護具