労働災害
労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること
第二条第一項第一号用語集で見る労働者
労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)
わかりやすく言うと
労働基準法第九条の労働者、つまり職業の種類を問わず、事業又は事務所に使われて賃金を支払われる人のことです。ただし、同居の親族だけを使う事業や事務所に使われる人と、家事使用人は除きます。
第二条第一項第二号用語集で見る事業者
事業を行う者で、労働者を使用するもの
第二条第一項第三号用語集で見る作業環境測定
作業環境の実態(作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を含む。)を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)
第二条第一項第四号用語集で見る作業従事者
事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者
第十五条第一項用語集で見る機械等
第二十条第一項第一号用語集で見る建設物等
特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を…
わかりやすく言うと
建設物、設備又は原材料をまとめて指す言葉です。
第三十一条第一項用語集で見る機械等貸与者
機械等で、政令で定めるものを事業を行う者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業を行う者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
わかりやすく言うと
政令で定める機械等を、事業を行う者に貸している者のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。細かな範囲は政令と厚生労働省令で定められています。
第三十三条第一項用語集で見る建築物貸与者
建築物で、政令で定めるものを事業を行う者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の貸与を受けた者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
わかりやすく言うと
建築物のうち政令で定めるものを、事業を行う者に貸している人のことです。対象となる建築物の範囲は政令で定められています。
第三十四条第一項用語集で見る登録設計審査等機関
第一項の許可の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、別表第一に掲げる機械等に係る特定機械等ごとに厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録設計審査等機関」という。)が行つた当該申請に係る特定機械等の設計が前項の基準のうち特定機械等の構造…
わかりやすく言うと
ボイラーやクレーンなど特に危険な作業を必要とする特定機械等について、その設計が構造の基準に合っているかどうかの審査(設計審査)などを行う、厚生労働大臣の登録を受けた機関のことです。製造許可の申請には、原則としてこの審査の結果を記した書類を添えます。
第三十七条第三項用語集で見る登録性能検査機関
検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならな…
わかりやすく言うと
ボイラーやクレーンなどの特定機械等の検査証の有効期間を更新しようとする者が受けなければならない性能検査を行う、厚生労働大臣の登録を受けた機関のことです(第四十一条第二項)。
第四十一条第二項用語集で見る登録個別検定機関
第四十二条の機械等(次条第一項に規定する機械等を除く。)のうち、別表第三に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録個別検定機関」という。)が個々に…
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が定める規格や安全装置を備えるべき機械等(第四十二条)のうち、小型ボイラーなど別表第三に掲げるもので政令で定めるものについて、製造や輸入をした者が受ける一台ごとの検定を行う、厚生労働大臣の登録を受けた機関のことです(型式検定の対象の機械等は除きます)。
第四十四条第一項用語集で見る登録型式検定機関
第四十二条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなけ…
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が定める規格や安全装置を備えるべき機械等(第四十二条)のうち、防じんマスクなど別表第四に掲げるもので政令で定めるものについて、製造や輸入をした者が受ける、その型式についての検定を行う、厚生労働大臣の登録を受けた機関のことです。
第四十四条の二第一項用語集で見る型式検定
登録型式検定機関は、前二項の検定(以下「型式検定」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し…
わかりやすく言うと
登録型式検定機関が機械等の型式について行う検定のことです。別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造又は輸入した人が受けるもの(第四十四条の二第一項)と、外国の製造者が自ら受けるもの(第四十四条の二第二項)があります。
第四十四条の二第三項用語集で見る検査業者
…又はその使用する労働者で当該厚生労働省令で定める資格を有するもの若しくは第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。
わかりやすく言うと
厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に登録を受け(第五十四条の三第一項)、他人の求めに応じて機械等の特定自主検査を行う者のことです。
第四十五条第二項用語集で見る電磁的記録
電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
第五十条第一項用語集で見る通知対象物譲渡者等
…又は提供する者(次項、第三項及び第九項並びに第百条第一項において「通知対象物譲渡者等」という。)は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)…
わかりやすく言うと
通知対象物(労働者に危険や健康障害を生じるおそれのある物で政令で定めるものなど)を譲渡し、または提供する者のことです。主に一般消費者の生活用の製品とする場合を除き、名称や成分などを文書の交付などの方法で相手方に通知しなければなりません。
第五十七条の二第一項用語集で見る指定試験機関
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に前条第一項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることがで…
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が指定し、都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務の全部又は一部を行わせる者のことです。
第七十五条の二第一項用語集で見る外国登録設計審査等機関
第五十二条 (外国にある事務所において設計審査等の業務を行う登録設計審査等機関(以下「外国登録設計審査等機関」という。)を除く。)が第四十六条第三項各号 が第七十七条第二項各号
第五十二条の二 (外国登録設計審査等機関を除く。)が第四十七…
わかりやすく言うと
登録設計審査等機関のうち、外国にある事務所で設計審査又は製造時等検査の業務を行うもののことです(第五十二条)。この行は、第五十二条を登録教習機関に当てはめるとき、この言葉を含む部分を第七十七条第二項各号に合わせて読み替えることを示しています。
第七十七条第三項用語集で見る登録教習機関
…第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十二条の二、第五十三条第一項(第四号を除く。)並びに第五十三条の二の規定は第一項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)に…
わかりやすく言うと
都道府県労働局長の登録を受けて、作業主任者になる人や一定の業務に就く人のための技能講習(第十四条、第六十一条第一項)、または修了すると免許試験の一部が免除されることのある教習(第七十五条第三項)を行う者のことです。
第七十七条第三項用語集で見る指定コンサルタント試験機関
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定コンサルタント試験機関」という。)に労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「コン…
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が指定し、労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除きます)の全部又は一部を行わせる者のことです。
第八十三条の二第一項用語集で見るコンサルタント
厚生労働大臣は、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)が前条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
わかりやすく言うと
労働安全コンサルタントと労働衛生コンサルタントをまとめた呼び名です。試験に合格して厚生労働省の名簿に登録を受け、他人の求めに応じ報酬を得て、事業場の安全又は衛生についての診断と指導を行うことを仕事とする人です(第八十一条、第八十四条)。
第八十五条第一項用語集で見る指定登録機関
厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、コンサルタントの登録の実施に関する事務(前条の規定による登録の取消しに関する事務を除く。以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が指定し、労働安全コンサルタントや労働衛生コンサルタントの名簿への登録の実施に関する事務(登録の取消しに関する事務を除きます)を行わせる者のことです。
第八十五条の二第一項用語集で見る外国登録設計審査等機関等
…検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(外国登録設計審査等機関、外国登録性能検査機関、外国登録個別検定機関及び外国登録型式検定機関(第百二十三条第一号において「外国登録設計審査等機関等」という。…
わかりやすく言うと
外国にある事務所で業務を行う登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関及び登録型式検定機関をまとめた呼び名で、第百二十三条第一号で使われます。
第九十六条第三項用語集で見る登録設計審査等機関等
…検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(外国登録設計審査等機関、外国登録性能検査機関、外国登録個別検定機関及び外国登録型式検定機関(第百二十三条第一号において「外国登録設計審査等機関等」という。…
わかりやすく言うと
登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関、指定登録機関をまとめた呼び名です。外国の事務所で業務を行う四種類の登録機関(外国登録設計審査等機関など)は除きます。
第九十六条第三項用語集で見る機構
厚生労働大臣は、第九十三条第二項又は第三項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合において、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)に…
わかりやすく言うと
独立行政法人労働者健康安全機構のことです。
第九十六条の二第一項用語集で見る労働災害防止業務従事者
…当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者(次項において「労働災害防止業務従事者」という。)に都…
わかりやすく言うと
労働災害が起きた事業場で、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者など、労働災害を防ぐための業務に就いている人のことです。都道府県労働局長は、再発防止に必要なとき、事業者に期間を定めてこれらの人に講習を受けさせるよう指示できます。
第九十九条の二第一項用語集で見る