型式検定に合格した型式の機械等の構造又は当該機械等を製造し、若しくは検査する設備等が第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準に適合していないと認められるとき。
型式検定を受けた外国製造者が、当該型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等で本邦に輸入されたものに、第四十四条の二第五項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付しているとき。
特定自主検査は、厚生労働大臣の定める基準に従つて行わなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において設計審査等の業務を行おうとする者である場合にあつては、外国における同法の親法人に相当するものを含む。)であること。
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
登録は、登録設計審査等機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
事務所の名称及び所在地
第一項の区分
登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前条第二項から第四項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
登録設計審査等機関は、第四十六条第四項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更の日から二週間以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。