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第四条(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)

新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる株式交換について適用し、施行日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。

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