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第十二条(非居住者に係る租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得に関する経過措置)
新所得税法第百六十二条第二項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。