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目次
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所得税法
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平成三〇年三月三一日法律第七号
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第十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十条
(外国税額控除に関する経過措置)
新所得税法第九十五条第七項
の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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第九条 分配時調整外国税相当額控除に関する経過措置
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第十一条 確定所得申告を要しない場合に関する経過措置