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1 条

第九条(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

新所得税法第四編第二章第一節、第百九十条及び別表第二から別表第四までの規定は、平成三十年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。

新所得税法第百九十四条第一項及び第五項、第百九十五条第一項及び第三項、第百九十五条の二並びに第百九十八条第六項の規定は、平成三十年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書、新所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書及び新所得税法第百九十八条第六項に規定する扶養控除等申告書について適用する。

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