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第三条(納税地の特例に関する経過措置)

新所得税法第十六条第三項から第五項までの規定は、施行日以後の同条第一項第二項又は第五項の規定による所得税の納税地の変更について適用し、施行日前の第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第十条までにおいて「旧所得税法」という。)第十六条第一項第二項又は第五項の規定による所得税の納税地の変更については、なお従前の例による。

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