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目次
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所得税法
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平成二八年三月三一日法律第一五号
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第九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九条
(外国税額控除に関する経過措置)
新所得税法第九十五条
の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
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第八条 贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置
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第十条 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する経過措置