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第六条(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)
新所得税法第四十五条第一項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に行われた行為に係る同項第十二号に掲げるものについて適用する。