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目次
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所得税法
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平成二七年三月三一日法律第九号
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第二十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十条
(財産債務明細書の提出に関する経過措置)
平成二十八年一月一日前に提出すべき
旧所得税法第二百三十二条第一項
の明細書については、なお従前の例による。
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