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第十四条(所得税法の一部改正に伴う調整規定)
附則第一条第九号に定める日が平成二十八年一月一日後である場合における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十五条の規定の適用については、同条第三項中「第百九十四条第四項」とあるのは「第百九十四条第七項」と、「第百九十五条第四項」とあるのは「第百九十五条第五項」と、同条第四項中「同条第二項」とあるのは「同条第三項」と、同条第五項中「同条第八項」とあるのは「同条第九項」とする。