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第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成二十七年七月一日

第一条中所得税法の目次の改正規定(「第二百三十一条の二」を「第二百三十二条」に改める部分を除く。)、同法第四十五条第一項第二号の改正規定、同法第六十条の次に三条を加える改正規定、同法第二編第三章第二節中第九十五条の次に一条を加える改正規定、同編第五章第二節中第五款を第六款とし、第四款の次に一款を加える改正規定、同編第七章を同編第八章とする改正規定、同法第百五十三条の改正規定、同編第六章中同条の次に四条を加える改正規定、同章を同編第七章とし、同編第五章の次に一章を加える改正規定、同法第百六十五条の改正規定、同法第三編第二章第二節第二款の次に一款を加える改正規定、同法第百六十七条の改正規定、同法第百六十八条の改正規定並びに同法第二百三十八条第三項及び第二百四十一条の改正規定並びに附則第七条から第九条までの規定

次に掲げる規定 平成二十八年一月一日

第一条中所得税法の目次の改正規定(「第二百三十一条の二」を「第二百三十二条」に改める部分に限る。)、同法第百二十条第三項の改正規定、同法第百二十二条第一項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百八十五条第一項の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条の改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第百九十五条の二の改正規定、同法第百九十八条第二項の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五の改正規定、同法第二百二十四条の見出しの改正規定、同法第二百三十二条から第二百三十六条までを削り、同法第二百三十一条の三同法第二百三十三条とし、同条の次に次のように加える改正規定、同法第五編第二章中第二百三十一条の二第二百三十二条とする改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定及び同法別表第四の改正規定並びに附則第十条第十二条第一項第十三条第一項及び第二十条の規定

次に掲げる規定 平成二十八年四月一日

第一条中所得税法第九十五条第四項第七号の改正規定、同法第百六十五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十五条の六第四項第六号の改正規定並びに附則第十一条の規定

次に掲げる規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日

第一条中所得税法第十条の改正規定、同法第二百二十四条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第二百二十四条の三第一項の改正規定並びに同法第二百二十四条の四第二百二十四条の五第一項及び第二百二十四条の六の改正規定並びに附則第三条及び第十四条から第十九条までの規定

次に掲げる規定 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十八号)の施行の日

第一条中所得税法第四十五条第一項に一号を加える改正規定及び附則第六条の規定

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