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目次
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所得税法
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平成二七年九月四日法律第六三号
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第百十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十五条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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第一条 施行期日