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第十七条(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法別表第二から別表第五までの規定は、平成二十八年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
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第十七条(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法別表第二から別表第五までの規定は、平成二十八年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。