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第十条(国内源泉所得等に関する経過措置)

新所得税法第百六十一条及び第百六十二条第二項の規定は、非居住者の平成二十九年分以後の所得税について適用する。

平成二十八年以前の各年において旧所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得を有する非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、同条及び旧所得税法第百六十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他この項前段の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

新所得税法第百六十一条第一項第四号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで新所得税法第百七十八条第百七十九条及び第二百十二条の規定の適用を受ける場合に限る。)の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第一項第四号から第十一号まで又は第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得について適用し、外国法人が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年十二月三十一日までの間における新所得税法第百六十一条第一項の規定の適用については、同項第四号中「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(第八号ロにおいて「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)」と、同項第八号ロ中「係るもの」とあるのは「係るもの(旧所得税法第百六十一条第四号ロに掲げるものに該当するものに限る。)」とする。

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