第一条(施行期日)
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 平成二十七年一月一日
第一条中所得税法第百二十一条第三項の改正規定及び附則第八条の規定
次に掲げる規定 平成二十七年四月一日
第一条中所得税法第百三十二条第二項ただし書の改正規定及び附則第九条の規定
第一条中所得税法第二百三条の三の改正規定及び附則第十八条の規定 平成二十七年十月一日
次に掲げる規定 平成二十八年一月一日
次に掲げる規定 平成二十八年四月一日
第一条中所得税法の目次の改正規定(「第四十四条の二」を「第四十四条の三」に改める部分を除く。)、同法第二条第一項第八号の三の次に一号を加える改正規定、同項第四十二号の改正規定、同法第五条第二項の改正規定、同法第七条第一項の改正規定、同法第十五条の改正規定、同法第九十五条の改正規定、同法第百六十一条の改正規定、同法第百六十二条の改正規定、同法第百六十四条の改正規定、同法第百六十五条の改正規定、同法第三編第二章第二節第一款中同条の次に五条を加える改正規定、同節第二款の二中第百六十六条の二を第百六十六条の三とする改正規定、同節第二款中第百六十六条の次に一条を加える改正規定、同節第四款中第百六十八条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十九条の改正規定、同法第百七十条の改正規定、同法第百七十一条の改正規定、同法第百七十二条第一項の改正規定、同法第百七十八条の改正規定、同法第百七十九条の改正規定、同法第百八十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百八十条の二の改正規定、同法第二百十二条の改正規定、同法第二百十三条の改正規定、同法第二百十四条の改正規定、同法第二百十五条の改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定、同法第二百三十三条の改正規定、同法第二百三十八条の改正規定、同法第二百四十一条の改正規定及び同法第二百四十二条第二号の改正規定並びに附則第三条、第七条、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで及び第十九条の規定
次に掲げる規定 平成二十九年一月一日
略
次に掲げる規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
第一条中所得税法第二条第一項第十一号の改正規定及び同法第二百二十四条の三第二項第一号の改正規定
次に掲げる規定 電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)の施行の日
第一条中所得税法別表第一の改正規定