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第八十三条(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定は、施行日以後に同項の登記をする同条第一項に規定する特例民法法人について適用する。

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