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第四条(更正又は決定による源泉徴収税額等又は予納税額の還付に関する経過措置)
①新所得税法第百五十九条及び第百六十条の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
②平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条までにおいて「旧所得税法」という。)第百五十九条又は第百六十条の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。