japanlaw
.org
法令
法令
用語集
用語
エージェント
エー
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
所得税法
/
平成二三年五月二日法律第三九号
/
第五十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十条
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
②
前項
に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
前へ
第一条 施行期日
次へ
第五十一条 罰則の適用に関する経過措置