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1 条

第四条(外国税額控除に関する経過措置)

新所得税法第九十五条第一項の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

新所得税法第九十五条第四項の規定は、施行日以後に減額される同条第一項に規定する外国所得税の額について適用し、施行日前に減額された旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額については、なお従前の例による。

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