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目次
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所得税法
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平成二〇年四月三〇日法律第二三号
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第五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五条
(国内源泉所得に関する経過措置)
新所得税法第百六十一条第四号
ロの規定は、
外国法人
が
施行日
以後に発行する債券の利子について適用する。
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