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目次
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所得税法
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平成二〇年四月三〇日法律第二三号
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第百二十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百二十条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第百十九条の二 この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置
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第一条 施行期日