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第十七条(国内源泉所得等に関する経過措置)
新所得税法第百六十一条第五号及び第百六十九条第二号の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第五号に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第五号に規定する配当等については、なお従前の例による。
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第十七条(国内源泉所得等に関する経過措置)
新所得税法第百六十一条第五号及び第百六十九条第二号の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第五号に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第五号に規定する配当等については、なお従前の例による。