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第十五条(配当控除に関する経過措置)

新所得税法第九十二条の規定は、居住者が信託法施行日以後に同条第一項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、居住者が信託法施行日前にに規定する配当所得を有することとなった場合については、なお従前の例による。

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